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最新情報 : 公正取引委員会からの「警告」について
投稿者 : kohouser 投稿日時: 2014/09/12 (5230 ヒット)

平成25年7月30日以降、「庄内地区のJAが共同して米穀の販売手数料の算定方式および額を決定している疑い」「上部団体もこれに関与している疑い」があるとして、公正取引委員会から調査を受けていた件について、本日、独占禁止法第3条に違反するおそれがあるとして、「警告」を受けました。

当組合は、本件調査に対し、?庄内地区5JA間に米穀の販売手数料の競争関係が存在しないことからカルテルは成立しえないこと、?販売手数料の算定方式および額を示す行為は中央会指導の範囲内の行為であり、庄内地区5JAがそれらの妥当性を協議したことも中央会指導の範囲内の行為すなわち独禁法の適用除外の範囲内の行為である旨主張してまいりました。

今回、当組合が公正取引委員会から「警告」を受けたことは誠に遺憾でありますが、われわれの適用除外に関する解釈や判断と公正取引委員会の解釈及び判断に違いがあるものの、法令違反の認定を受けなかったことは、われわれの主張が一定の評価を得たものと認識しております。

とはいえ、当組合といたしましては、今回の警告を真摯に受け止め、今後とも法令等遵守態勢を一層強化していくとともに、適切な事業運営を徹底していく所存であります。
組合員をはじめ県内外のJAグループ関係者および地域住民の皆様におかれましては、引き続きのご支援ご支持をお願い申し上げます。

平成26年9月11日

庄内みどり農業協同組合
代表理事組合長 阿部 茂昭



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