【酒田税務署よりお知らせ】7/25豪雨災害により被害を受けられた方へ

災害により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)

災害により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けられた 方には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。

I 災害により申告等が期限までにできない方
災害により被害を受けられた方は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出すること により、申告・納付等について期限の延長を受けられる場合があります。

II 災害により納付が困難な方
災害により財産に被害を受けたときや納付が困難なときは、「納税の猶予申請書」を税務署に提出するこ とにより、納税の猶予を受けられる場合があります。
III 災害により住宅や家財などに損害を受けた方

1.所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除
災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において1「所得税法」に定める雑損控除の方 法、2「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及び復興特別所得 税の軽減又は免除を受けられる場合があります。これらの2つの方法には、次のような違いがあります。