庄内みどり農業協同組合(組合長 田村久義)は、これまで経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(以下、本ガイドラインという)の趣旨を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を進めてまいりました。
この度、さらなる経営者保証に依存しないご融資を浸透・定着させていくため、「経営者保証に関する取組方針」を策定し、当JAホームページにて公表しましたので、お知らせいたします。
当JAは、今後も引き続き、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドライン に即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応するよう努めてまい ります。
本ガイドラインの詳細については全国銀行協会および日本商工会議所のホームページをご覧ください。
1.公表日
2023 年 9 月 28 日
2.経営者保証に関する取組方針の内容
(1)経営者保証に依存しない融資の一層の促進について法人と個人の一体性の解消等が図られている。あるいは、解消等を図ろうとしている農業者等から資金調達の要請を受けた場合には、法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し、総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について検討いたします。
(2)経営者保証の契約時の対応について
①農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等につ いて丁寧かつ具体的な説明を行います。
②保証金額の設定については、農業法人等の取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を決定するのではなく、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる 債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定いたします。
(3)既存の保証契約の適切な見直しについて
①農業者等から既存の保証契約の解除または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等の検討を行い、その検討結果について主たる債務者及び保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
②事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討し、その結果について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行います。また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断いたします。
(4)経営者保証を履行する時の対応について
①経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲については必要に応じ支援専門家ともに連携し、保証人の保証履行能力、経営責任、破産手続における自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方と整合性等を総合的に勘案して決定いたします。
2023年 9 月 28 日
庄内みどり農業協同組合