1) |
生産基準の設定(米・大豆) |
3月
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各生産組織は生産者との協議の上、地区の生産環境や販売環境を踏まえ、「生産基準」(防除計画、施肥基準)を設定する。 |
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基準設定に際しては、関係法令を遵守して作成する。
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2) |
栽培協定書の提出と圃場確認(米・大豆) |
6月末日
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生産者はJAに、それぞれの生産基準に従った生産管理を行うことを確約する「栽培協定書」を提出する。 |
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生産者は品目ごとに生産する圃場について、農業共済台帳への記載を再確認する。 |
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3) |
栽培履歴記録書の記帳、および提出(米) |
6月末日
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生産者は、5月下旬の除草剤散布までの生産記録を記入し、JAに提出する。 |
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JAはJA米の対応を踏まえ、栽培管理当初から種子および苗の購入先の調査を行い、分別等の準備を行う。 |
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4) |
平成29年産米 栽培履歴記録の記帳、および記帳推進(米) |
3 - 9月
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生産者は正確な履歴記録を行うために、それぞれの作業が終了次第、作業内容の記帳を行う。 |
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JAは定期的に記録の確認を行い、記帳指導を行うとともに、組合員とのふれあいの場を創設する。 |
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【点検の目安】
回数 |
時期 |
ポイント |
対処方法 |
1回目
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田植え ―
生育初期 |
育苗期の農薬の使用法、ならびに計画どおりの作付けかを確認する。 |
記帳の徹底、ならびに基準から逸脱しないよう指導する。 |
2回目 |
最終防除 ―
収穫前
(施設利用者) |
施設利用者の記帳結果を点検し、収穫物が当該品として搬入できるか確認する。 |
基準が遵守されていない圃場や、記帳されていない圃場の収穫物は区分して収穫するよう指導し、法令に抵触するような重大な過失があった場合は、搬入停止とする。 |
最終防除 ―
収穫前
(個人調製者) |
個人調製者の記帳結果を点検し、収穫物が当該品として集荷できるか確認する。 |
3回目
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最終確認
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記載内容を地区担当者確認後に上席者が内容の検証を行う。 |
記載内容に不備が無いか確認し、不備がある場合は、地区担当者へ確認・指導を行う。 |
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生産者は、直筆した「農作業記録書」が、その履歴を担保するに足りる重要な証拠書類であるため、3年間は保存する。
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5) |
栽培履歴記録書の記帳、及び提出(米・大豆) |
9月
(収穫前)
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栽培履歴記録書には、生産者ごとに住所・氏名・電話番号・品種名・予約資材名などを印字し、予約者の記入労力軽減を図るとともに、当用者に対する予約推進効果を狙う。
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生産者は「農作業記録書」に基づき、「栽培履歴記録書」に記帳し、提出する。 |
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JAは、記録書の内容を確認し、集荷、分別を行う。
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6) |
書類整備 |
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整備・保管する書類は以下のとおりとする。 |
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- 栽培協定書(営農課別、支店別)
- 栽培履歴記録書(営農課別、支店別)
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保存期間は3年間とする。 |
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取引先・実需者からの情報開示にいつでも対応できるよう整備・保管しておく。
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